平成18年6月1日施行 住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務付けられることになりました。(既存住宅について市町村条例で定められます。)(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
寝室
光電式
階段
廊下
光電式または イオン化式
● 光電式は光の反応を利用して煙を感知します。 イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)